注文した覚えのない商品が届いた!
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相談事例
【相談事例1】
自宅ポストを確認すると、中国から封筒に入った荷物が届いていた。開封すると、中にはネックレスが入っていた。請求書は見当たらない。荷物には業者名が中国語で書かれているだけだ。全く心当たりがなく、どうしたらいいか。
【相談事例2】
通販サイトから夫あてに荷物が届いた。通販サイト運営会社は有名企業だ。夫は注文した覚えがないと言う。荷物には通販サイト名しか書かれていない。誰かからの届け物だろうか。
【相談事例3】
80代の母あてに代引配達で海産物が届き、母が留守だったため、母が買ったのだろうと思った父が1万円を宅配業者に支払い、荷物を受け取った。中には納品書も入っていた。母は「海産物を勧める電話が自宅にかかってきた事があるが、断ったと思う」と言うが、高齢のため、はっきりしない。母は海産物はいらないと言っている。返金してほしい。
アドバイス
●消費者行政センターには、以前から「注文した覚えのない商品が届いた」という相談が多数寄せられています。
●一方的に送り付けられた商品については、特定商取引法のネガティブ・オプション(送り付け商法)として規定されています。以前は、届いてから14日間経過するまでは、その商品を処分することはできませんでしたが、令和3年の法改正により、注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分できるようになりました。商品代金も支払う必要はありません。
●【事例1】のように、海外から届いた場合にも特定商取引法のネガティブ・オプションは適用されます。ただし、プレゼントや事業者の誤配送の可能性もあるため、しばらく保管しておく方が賢明です。その上で、不審な請求が無いか、クレジットカードの請求明細も確認しておきましょう。
●【事例2】のように、大手通販サイトから届いた商品は、身内が注文していたり、知人からの贈り物のケースも多く見られます。身内や親しい知人に注文していないか確認し、自身で注文者を特定できなかった場合は、直接、通販サイトに問い合わせましょう。
●大手通販サイトは個人情報保護の観点から、送り主の氏名等は教えてもらえないことが多いですが、通販サイトから送り主に「荷物の受取人が、誰から送られてきたのか分からず困っているので、受取人に連絡してほしい」と伝えてもらうことで、解決する場合があります。
●【事例3】のように、高齢者が電話で勧誘された際、契約を断ったのかどうか、記憶が曖昧なことも少なくありません。業者からの勧誘電話がきっかけで商品が届いた場合は、特定商取引法の電話勧誘販売にあたり、契約書を受け取った日から起算して8日間はクーリング・オフの申し出が可能です。
●ただし、代引きで支払っている時は、事業者に電話をして「クーリング・オフをするので、速やかに代金を返金してほしい」と申し出ておく方が良いでしょう。
●代引きではなく、請求書が商品に同梱されている場合も、クーリング・オフ通知を出しておきましょう。
●宅配便で荷物が届く予定がある場合は、事前に家族に伝えておきましょう。また、荷物が届いても、誰が注文したのか分からない場合は安易に受け取らず、注文者を確認するために、送り主業者の名称や連絡先等を控えたうえで、一旦宅配業者に持ち帰ってもらいましょう。
●注文した覚えのない商品が届き、対処方法が分からない場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
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