ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

ここから本文です

エアコンの修理トラブルにご注意!

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

相談事例1

10年ほど使っているエアコンから冷気が出なくなった。急いでインターネットで見つけた修理業者に電話したところ「見積もりは無料」と言われて来てもらった。ところが作業員は「見てみないとわからない。見るのに8,800円かかる」と言うので、仕方なく了承した。その後「室外機からガスが漏れている」と言われ、室外機にガスを充てんすることになった。請求金額は53,000円になり、あまりに高いと言うと48,000円に値下げされて、現金で支払った。その時はいったん冷気が出たが、すぐにまた冷えなくなった。直っていないので返金してほしい。

相談事例2

4年前に購入したエアコンから水漏れした。ネットで「修理費2,200円から、即日対応」という広告を見て業者に電話したところ、自宅に来た作業員からは「水漏れだけでなく冷風も出ていないので、ガスの充てんをしたほうがよい。料金は120,000円だ」と説明された。高いと思いながらも了承し、作業後に「現金払いのみ」と言われて120,000円を支払った。ところが、その日のうちにまた水漏れし、しかも冷風が出なくなった。再度業者を呼ぶと、「うちでは直せない。うちでエアコンを買い換えたら取付費を半額にする」と言われた。4年前に買ったばかりなので、買い替えはしたくない。直っていないので返金してほしい。

アドバイス

●インターネットで「安い」「即日対応」などと表示された広告を見て業者に修理を依頼したところ、「高額な料金を請求された」「修理したはずなのに直っていない」「業者と連絡が取れなくなった」という相談が増えています。

●【事例1】のようにガスを充てんするだけで高額な請求になったというご相談はよくあります。エアコンが冷えない原因は、ガス漏れだけとは限りません。仮にガス漏れがあっても、なぜ漏れたのかを確認せずガスを入れるだけでは、また同じ症状が発生することがあります。作業前に故障原因や修理内容、料金、直らなかった場合の対応などを確認しておきましょう。納得できない場合は作業を依頼しないという判断も必要です。

●見積もりのためだけに呼んだつもりなのに、その場で有料点検や作業に進んでしまうケースがあります。この場合、消費者が業者の来訪を要請したことにはならず、特定商取引法の訪問販売にあたり、クーリング・オフの主張が可能です。クーリング・オフは契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で解約でき、【事例1】のように作業が終わった後でもクーリング・オフの主張は可能です。まずは業者あてにハガキやメールでクーリング・オフを通知して、返金の話し合いをしましょう。

●【事例2】のようにネット広告の「○○円から」は、最低料金にすぎないことがあります。出張費や部品代、作業費などの有無を作業前に確認しましょう。金額や作業内容に納得できない場合はその場で契約せず、いったん引き取ってもらいましょう。作業後にやむなく支払う場合も、事業者名や連絡先が明記されている契約書や領収書を必ず受け取りましょう。

●消費者が自ら業者を呼んだ場合、原則として訪問販売のクーリング・オフの対象外とされます。ただし、広告の安い金額で契約するつもりだったのに、現場で想定外の高額契約になった場合には、クーリング・オフを主張できると考えられています。実際には業者が返金に応じないこともあるので、納得できなければその場で支払わず話し合いましょう。

●エアコンの修理は、メーカー保証や販売店の延長保証が使える場合もあります。まずは取扱説明書や保証書、購入店、メーカーの相談窓口などを確認してください。いざというときに修理を依頼できる近所の電気店を確認しておくのもよいでしょう。

●賃貸住宅の場合は、備え付け設備かどうかによって、管理会社や大家さんへの連絡が先になることもあります。

●業者が帰る前に、エアコンが直ったことを一緒に確認しましょう。ガス充てん作業の場合は、作業後10分から15分経つと効果が確認できるようです。

●修理業者と話し合っても解決の糸口が見つからない場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
※来所をご希望の方は事前に電話でご予約ください。

相談窓口の詳細はこちら

「かわさき消費生活メールマガジン」配信中

「かわさき消費生活メールマガジン」は、相談事例や講座、イベント等の消費生活に関する情報を配信していますので、ぜひご登録ください。

かわさき消費生活メールマガジンはこちら

※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号189594