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賃貸マンションの家賃を値上げすると言われたけれど…

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相談事例

【相談事例1

3か月後に賃貸マンション(家賃8万円)の契約更新時期を迎える。場所も間取りも気に入っているので、このまま契約を更新して住み続けたいと思っている。ところが、賃貸マンションの管理会社から「諸般の経済事情により、更新後の家賃を1万円値上げすることになった。」という手紙が届いた。いきなり1万円も値上げされては困る。今まで通りの家賃で住み続けることはできないのだろうか。

【相談事例2

アパートの大家から電話がかかってきた。「あと2か月で賃貸借契約が満了する。今の家賃は安すぎるので、更新するのなら値上げする。値上げが嫌なら更新しないで退去してもらいたい。どちらにするか今月中に返事をもらいたい。」と言われた。値上げが嫌なら出ていくしかないのだろうか。

アドバイス

●賃貸マンションやアパートの一般的な賃貸借契約は2年間となっています。住み続けたい場合は契約の満了前に更新手続きを取ります。最近の傾向として、大家や管理会社から「更新後の家賃を値上げしたい」と通知されたという相談が増えています。

●賃貸借契約の家賃は原則として貸主と借主の合意によって決まります(民法601条)。したがって、貸主が勝手に値上げできるものではありません。ただし、家賃の増減については、借地借家法の観点で考える必要があります。

●借地借家法は借主を保護する法律ですが、家賃の増減については「固定資産税、不動産価格、その他の経済事情の変動や、付近の同種建物の家賃と比較して不相当となったとき、貸主あるいは借主から賃料の増減請求をすることができる」とされています(借地借家法32条)。

●貸主から家賃を値上げしたいと言われたら、まずは正当な理由があるかどうか、資料の提示を求めましょう。値上げの連絡を受けたときに、資料が添付されていることもあるようですが、内容が分かりにくい場合は説明してもらいましょう。周辺の家賃相場については、賃貸物件情報サイト等で似た物件を探して調べることもできます。具体的情報を集め、貸主が家賃を上げたいという理由に正当性があるかどうか確認しましょう。正当な理由がある場合は、値上げもやむを得ないことを理解しておきましょう。

●正当な理由が無い場合は、値上げを拒否できると考えられます。ただし、値上げに同意できないことやその理由をきちんと貸主に申し入れましょう。何も連絡せず、放置するのは避けてください。かえってトラブルの原因になります。返答の期日や方法が指定されている場合は、指定通りに連絡しましょう。

●貸主の事情は理解できるが、値上げ額に同意できないという場合は、理由や事情を説明し、「値上げは○千円に留めてもらえませんか」「今回の値上げは見送ってもらえませんか」といった要望を伝え、話し合うのも一案です。

●交渉が長引き、更新できないまま賃貸借契約の満了日を迎えてしまっても、契約が終了したことにはなりません。借地借家法では賃貸借契約が法定更新され、それまでの家賃での賃貸借契約が自動的に続いているとみなします。更新手続きを取っていない、あるいは値上げに応じないという理由で貸主が一方的に退去を求めることもできないということになります。

●法定更新に移行しても、家賃を支払う義務は生じます。当面は今までの家賃と同額を支払うことになります。更新後の家賃が決まるまで支払いが保留になるということではありません。

●法定更新中の家賃を貸主が受け取ってくれない場合は注意が必要です。家賃を支払わないまま数か月が経つと、家賃を滞納していることになり、貸主から契約を解除できる理由になるとされています。そのような事態を避ける方法として、法務局の供託があります。家賃を法務局に預けて、支払いの意思があるということを証明する制度です。家賃を供託しておけば、滞納していることにはなりません。ただし、家賃が決まって供託に不足があれば、追加で支払う義務が生じます。

●話し合いの方向性が分からないときは、法律相談や不動産関連の相談窓口を利用して、専門的な見解を確認するのも対策のひとつです。話し合いがまとまらない場合は、簡易裁判所の民事調停、専門機関でのADR(裁判外紛争解決手続き)、訴訟等に場を移すことも検討できます。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
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川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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