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引越しなどで出る多量ごみは「一時多量ごみ制度」を利用しよう

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相談事例

いいカモ

引越し前に、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ベッド、ダイニングセットなど多量の不用品を処分しようと思って、インターネットで検索して「見積もり無料」と書かれていたサイトに連絡して、不用品回収業者に家に来てもらった。ざっと見ただけで、担当者に「合計30万円」と言われたが、あまりにも高額だったので「高すぎる」と言った。「では、いくらなら払えるか」と聞かれて「15万円」と答えてしまった。担当者が「じゃ、15万円でいい」と言うので、15万円を支払って回収してもらった。あとで知人にこのことを話したら、テレビや冷蔵庫などは家電リサイクル法に従って処分しなければならなかったようだ。違法だったのであれば、すべて返品してもらい、返金してもらいたい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 消費者が事業者に連絡を取り、不用品の引き取りを依頼したら高額な料金を請求されたなど、不用品回収サービスのトラブルの相談が多く寄せられています。
  • 「家庭の粗大ごみ、何でも回収します。壊れていても構いません。」などとトラックで大音量を流して巡回していたり、チラシ広告が自宅のポストに入っていたりします。最近はインターネット上で「見積もり無料」などの広告を掲載し、不用品回収業者を紹介するサイトが増えています。
  • 自ら事業者を呼び止めたり、自ら連絡をしたりして来訪してもらい、事業者が荷物を積み込んだ後では、言われるままに料金を払わざるを得なくなってしまいます。
  • 廃棄物処理法では、家庭から排出される不用品を民間事業者が有料で収集する場合、一般廃棄物処理業の許可が必要です。
  • 無許可の悪質な事業者に回収された粗大ごみや廃家電は、不法投棄されてしまう可能性が高く、不法投棄は周辺の環境の悪化と治安の悪化を招きます。また、回収された廃家電等からフロンガスや鉛などの有害物質が放出され、環境が汚染される原因になります。
  • 家電リサイクル法で、リサイクルの対象となっているエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄する場合は、所定のリサイクル料金を支払って家電小売店に不要になった製品を引き取ってもらいます。廃棄のみ、または購入した店舗が不明の場合は、「家電リサイクル協定店」で引き取ってもらうか「指定引取場所」へ持ち込む必要があります。
  • 川崎市では、不要になった家具や家庭電化製品(家電リサイクル法対象家電以外)などの粗大ごみは、普通ごみとは別に地域ごとに収集日を設定して毎月2回収集しています。粗大ごみを出すときには、収集日の3日前までに電話かインターネットで申し込み、処理手数料を支払う必要があります。
  • これまで川崎市では、市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に家庭から出る一般廃棄物の収集・運搬の許可を出していませんでしたが、令和2年7月1日から「一時多量ごみ制度」を開始し、市の許可を得た事業者を利用して、市民が有料で回収を依頼することが可能となりました。
  • 川崎市では、高齢者や障害のある方で、自分でごみ集積所までごみを持ち出すことができない方を対象に「ふれあい収集」を実施して、職員が直接、自宅前まで収集しに行きます。(問い合わせは生活環境事業所)
  • 今後は、川崎市のごみ収集(普通ごみ、資源物、小物金属、粗大ごみ)、ふれあい収集、一時多量ごみ制度などを上手に利用して、市が許可していない不用品回収業者を利用しないようにしましょう。
  • 「無料で回収」や「何でも回収」という言葉にはくれぐれも注意しましょう。不用品回収でお困りの時には、トラブルになる前に川崎市消費者行政センターにご相談ください。

【川崎市の一時多量ごみ制度について】
引越しの準備で一度に多量に出るごみや、高齢化社会の進展などにより、遺品整理や施設入所等に伴う一時多量ごみのニーズが増加してきたことから、一時多量ごみの制度を整備することで、令和2年7月1日から一般廃棄物収集運搬業許可業を利用して市民が有料で回収を依頼することが可能となりました。

≪利用の仕方≫

  1. 生活環境事業所に連絡して、排出予定のごみが一時ごみ制度を利用できるかどうか確認する。
  2. 許可業者を選ぶ。
    (注)費用は、許可業者によって異なります。必ず許可業者から見積もりを取って契約してください。
  3. 生活環境事業所に「一時多量ごみ申込書」を提出する。
  4. 分別したごみを許可業者に引き渡す。

≪参考≫川崎市「一時多量ごみ制度」

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで

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この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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