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中古車購入のトラブル~契約は慎重に!

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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

インターネットで欲しかった中古車を見つけ、昨日販売店に行って購入申し込みをした。代金150万円のうち、1万円を申込金とて支払い、残金は振り込むことになった。帰宅後家族に反対されたので、今日店にキャンセルの連絡をしたところ、「注文書に署名した時点で契約は成立しているので、キャンセルするなら購入価格の20%のキャンセル料がかかる。キャンセル料については注文書の裏面に記載してある」と言われた。翌日のキャンセルなのに30万円を支払わなければならないだろうか。

【相談事例2】

中古車店で、現状渡し(保証なし、整備なし)の車を50万円で購入した。1週間後に運転中に警告ランプが点灯したのでディーラーで見てもらったら、「エンジンが故障している。修理すると30万円位かかる」と言われた。購入した中古車店に、「購入したばかりなので無償で修理してほしい」と言ったが、「保証はない」と言って無償修理をしてもらえない。

【相談事例3】

昨年、中古車販売店で「修復歴なし」と説明されて150万円で車を購入した。車を売却しようと思い、買取事業者に査定してもらったら、「修復歴があるので10万円程度」と言われた。車体番号でオークション出品時の履歴を調べたら、修復歴があることが判明した。納得できない。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 中古車は新車と違い一台ごとに品質や価格も違い、消費者が購入前に中古車の品質や機能を的確に判断することは難しいため、購入後のトラブルも発生しています。
  • 契約の成立時期については、業界団体である日本中古自動車販売協会連合会(以下、中販連)の注文書標準約款で、現金購入の場合、(1)自動車登録がなされた日、(2)修理・改造・架装等に着手した日、(3)車の引き渡しがなされた日、のいずれか早い日としています。クレジットを利用して契約している場合には「クレジット契約書に定められている日」を売買契約の成立時期としています。
  • 事例1のように、販売店によっては、店独自の約款を使用していて、「注文書に署名・捺印した時点で契約は成立する」などと定めている場合があります。契約が成立している場合には一方的なキャンセルはできなくなります。ただし、消費者契約法第9条では、契約解除に伴う損害賠償額を予定する場合、当該事業者の平均的損害を超える部分は無効と定めています。高額なキャンセル料を請求された場合は、キャンセル料の根拠を事業者に求めるなどして、交渉していくことになります。
  • 中古車は、それまでの使用による損耗、経年劣化など、ある程度の不具合が生じる可能性が予想できます。「保証なし」で購入した場合は、このような自然損耗的な不具合の部分は無償修理が受けられません。「保証付き」で購入した場合は、その保証内容の範囲内で、「整備あり」で購入した場合は整備対象部分については無償修理が受けられます。
  • また、事例2のように、現状渡し(保証なし、整備なし)で購入した場合も、購入時に消費者が注意して見てもわからないような不具合「隠れた瑕疵」が発生した場合は、無償修理を求めることが可能と考えられます。
  • 車の修復歴とは、車体の骨格にあたる部位を修正、交換したことを指します。骨格にあたらないドアやバンパーなどの修正は修復歴には該当しません。修復歴の有無については、査定協会で有料で査定を受けて調べることができます。
  • 事例3のように、「修復歴なし」と事実と異なる説明をされて購入した場合は、消費者契約法の不実告知に該当し、取消を主張することが考えられます。また、修復歴車であることを知らずに購入した場合は、民法95条錯誤無効を主張してキャンセルを求められます。
  • 中古車のトラブルは、事業者との話し合いがスムーズに進まず、解決が困難になるケースも多くみられます。購入前に、車の状態、保証や整備の有無、車両代のほかにかかる費用、キャンセル料などについて十分に確認しましょう。広告やプライスボードの表示と実際の車両に相違がないか、点検整備記録簿等を確認し、不明な点は納得できるまで販売店に尋ねてください。
  • 販売店が、中販連や自動車公正取引協議会等、業界団体の加盟店であるかなどの情報も収集するとよいでしょう。また、その場ですぐに決めないで、周囲の人にも相談するなど、契約は慎重にしましょう。トラブルで困ったときは川崎市消費者行政センターに御相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽に御相談ください!

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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