強引に勧誘される訪問販売の新聞契約トラブル
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相談事例


【相談事例1】
5日前に、突然自宅に来訪した勧誘員に新聞購読を勧誘された。「必要ない」と何度断っても帰ってくれず、玄関ドアを手で押さえてドアが閉まらないようにされた。30分以上粘られて、断りきれず仕方なく半年間の契約をした。景品として缶ビールと洗剤をもらった。契約の翌日から新聞は配達されているが、やはり強引な勧誘が納得できないのでクーリング・オフしたい。

【相談事例2】
3か月前、来訪した新聞の勧誘員に「いつでも解約できる」と言われ、新聞購読の契約をした。すぐに購読が始まり、2か月後に「解約をしたい」と販売店に連絡をすると「クーリング・オフ期間は過ぎている。6か月の契約期間が終わらないと解約できない」と言われた。生活が苦しいので解約したい。

アドバイス

- パソコンやスマートフォンの普及により、新聞離れが著しいと言われていますが、訪問販売による新聞購読契約のトラブルは、高齢者から若者まで後を絶ちません。中でも、来訪時に新聞の勧誘であることを言わない、また、別の新聞社の名前を名乗って、強引にドアを開けさせて勧誘することもあり、トラブルの要因となっています。
- 訪問販売で新聞の購読契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日間は、理由を問わず、無条件で契約の解除ができます。これは特定商取引法で定められたクーリング・オフ制度です。クーリング・オフは書面または電磁的記録(電子メール等)により販売店に通知してください。
- 新聞購読契約に伴う景品については、景品表示法や、新聞業界の自主規制である「新聞業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」で、契約期間に関わらず、景品の上限額は、取引価格の8%または6か月分の購読料の8%のいずれか低い金額と定められています。クーリング・オフをする時は、原則受け取った景品が残っていたら返還するのが望ましいです。
- 事例1の場合は、クーリング・オフ期間内なので、クーリング・オフの手続きをすることで、無条件解約が可能です。
- しかし、期間を決めた新聞購読契約は、クーリング・オフ期間が経過すると、新聞が配達される前であっても、原則は一方的に解約ができません。
- ただし、契約書面を受け取っていない、また契約書面に不備があった場合は、クーリング・オフができる場合もあります。
- また、契約の際、勧誘員が「いつでも解約できる」等、虚偽の説明をした場合や、断っているのに帰ってくれないので仕方なく契約した場合は、問題点を伝えて、契約を解除できることもあります。事例2の場合は、「いつでも解約できる」と虚偽の説明を受けて契約したことを伝えて、契約解除や契約期間の短縮等の話し合いをする必要があります。
- この他、業界団体のガイドラインでは、契約者の死亡、入院や転居など、解約が合理的だと思われる時は、解約できると定めています。
- 数年後に新聞購読が始まる契約や何年にも及ぶ長期間の購読契約には注意が必要です。契約期間内に自分自身の健康状態や、経済状況が変わることもあるでしょう。自分の生活の見通しのたつ範囲で契約をすることが大切です。
- 新聞購読の契約でお困りの際は、消費者行政センターに早急に御相談ください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。
身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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