給湯器の無料点検に注意!
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相談事例
【相談事例1】
昨日、「あなたのお住いの地区をまわっています。明日、給湯器を点検したいので立ち会いをお願いします。点検は無料です」という電話があり、家族が了承した。相手が会社名を名乗ったかどうかわからない。念のため、給湯器を購入したガス会社に確認したら、そのような電話はしていないと言われた。不審なので、明日の点検を断りたいが、どうしたらよいか。
【相談事例2】
消費者行政センターから「給湯器の無料点検に行く」という電話があり、妻が本日の訪問を了承したが、不審だ。消費者行政センターが給湯器の点検をしたり、このような電話をかけることがあるのだろうか。
【相談事例3】「給湯器の無料点検に行く」という電話のあと、事業者が来訪した。給湯器の交換を勧められ、断り切れずに契約したが、解約したい。
アドバイス
●「給湯器を無料で点検する」という見知らぬ事業者からの電話や訪問をきっかけに、事業者が給湯器を点検したあとで、「このままこの給湯器を使っていると、大変なことになる」などと不安をあおって、給湯器の交換工事などを契約させる点検商法の可能性が考えられます。
●給湯器の交換工事だけで終わらずに、さらにキッチンや浴室などのリフォーム工事を契約させられたという相談もあります。
●事例1のように、電話で無料点検を了承したが断りたいという場合には、事前に断りの連絡を入れるのがよいでしょう。連絡先がわからない場合は、当日、事業者が訪問してきた際に、ドアを開けずインターホン越しに「ガス会社の無料点検ではなかった。連絡先がわからず断りの連絡が事前にできなかった」と伝え、点検を断りましょう。
●事例2のように、消費者センターを名乗ったり、消費者センターから委託を受けたと言って電話をかけてきたという相談も入っています。消費者センターが給湯器などの無料点検をすることはありませんし、事業者に委託することもありません。消費者センターがそのような電話をかけることは絶対にありませんので、注意してください。
●事例3のように、訪問販売で契約した給湯器の交換工事は、契約書面を交付された日を含め8日以内であれば、事業者に書面または電磁的記録(電子メール等)で通知することによってクーリング・オフにより無条件解除が可能です。またクーリング・オフ期間内であれば、工事が終わっていてもクーリング・オフできます。
●給湯器やリフォーム工事など高額の契約をする場合は、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討したうえで、契約することが大切です。
●「無料で点検する」という電話や訪問があっても安易に応じず、メーカーや販売事業者に確認しましょう。また「このままこの給湯器を使っていると、大変なことになる」などと言われても、事業者の説明をうのみにせず、自身でも状況を確認したり、事業者に十分な説明を求め、不要な場合はきっぱり断りましょう。お困りの際は、早めに川崎市消費者行政センターにご相談ください。
【参考】川崎市消費者行政センター「クーリング・オフ制度とは」
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/256-4-9-2-0-0-0-0-0-0.html
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
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川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
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