ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

電気や都市ガスの契約切替トラブルに注意!

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

事業者が来訪し、現在契約している電気会社の下請けだと名乗った。「電気のプランを変更すると料金が安くなる。説明に来たのでサインをもらいたい」と言われたので、検針票を見せ、タブレット上でサインした。「後日、詳しい案内書を送る」と言われたが、届いたのは見知らぬ事業者の契約書だった。書面を見て、電気の契約先を切り替えたことになっていると気づいた。契約先を変えたつもりはないので解約したい。

【相談事例2】

電気と都市ガスを、ガス会社Aと契約していた。事業者Bから電話がかかってきて、「ガスの契約をBに変更しないか。料金はAと変わらないが、当初3か月間の基本料金が無料になるので得」と勧誘され、ガスの契約だけBに切り替えた。無料期間が終わり、通常料金の請求になったが、Aより少し高いようだ。Aでは電気とガスのセット割引があったが、契約先が別々になったのでAの割引もなくなっている。Bを解約して、Aに戻せるだろうか。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 電気は2016年から、都市ガスは2017年から供給サービスの小売事業が全面自由化され、消費者は電気や都市ガスの契約先を選ぶことができるようになりました。一方で、自由化された市場には多くの小売事業者が新規参入し、勧誘をめぐるトラブルも発生しています。
  • 電気や都市ガスの小売事業者は、原則として自由に市場参入できますが、経済産業大臣の登録を受ける必要があります。また、小売事業者(媒介・取次・代理業者を含む)が電話勧誘販売や訪問販売で勧誘する場合、特定商取引法の規制対象となります。
  • 特定商取引法の電話勧誘販売や訪問販売では、勧誘に先立って事業者名や来訪の目的等を告げ、契約締結時には契約書面を交付することが義務付けられています。
  • 事例1の場合、契約書面を受領してから8日以内であれば、特定商取引法の「クーリング・オフ」制度が適用され、無条件で解約することができます。電気の切替後であっても、書面交付日から8日以内であれば、「クーリング・オフ」は可能です。
  • 電気の契約を切り替える際には、契約者の名前、住所、顧客番号、供給地点番号等の情報が必要です。顧客番号等は検針票に記載されています。これらの情報を小売事業者に伝え、契約に承諾すると切替契約は成立します。
  • 事例2の場合、BからAに再切替することは可能ですが、Aで再度のセット割引が受けられるのか、Bに対する解約料が発生しないか等、あらかじめAB両事業者の規約を確認した上で対処することになるでしょう。
  • 電気や都市ガスの小売全面自由化により、さまざまな料金プランだけでなく、多種多様なサービスとのセット販売も始まり、選択肢が広がっています。反面、勧誘を受けたときは、以下の注意が必要です。
    (1)切替は必要ないと思っているのであれば、きっぱりと断ることが肝心です。契約していない事業者に検針票等の情報を聞かれても、切替の予定がなければ伝える必要はありません。
    (2)契約前に、料金を含む供給条件の説明を受け、契約時には契約書面で、料金体系、契約期間、解約条件等を必ず確認してください。
    (3)目先の料金の安さや、目を引くサービスだけに捉われず、自分のライフスタイルに合った選択を心がけましょう。
  • 電気や都市ガスの契約切替トラブルで困ったときは、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日    午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く
※来所にてご相談希望の方は、事前に電話でご予約ください

相談窓口の詳細はこちら

「かわさき消費生活メールマガジン」配信中!

「かわさき消費生活メールマガジン」では、いまどき相談事例を月1回、その他消費生活関連情報を不定期にお送りしていますので、ぜひご登録ください!

かわさき消費生活メールマガジンはこちら

※この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号130963