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電気通信サービスの契約トラブル

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相談事例

いいカモ

昨年3月に光回線契約をA社からB社に変更した。今年4月にC社から電話があり『当社にプロバイダ契約を変更すると利用料金が安くなる。』との勧誘を受けた。料金が安くなるならと思いC社と契約し宅内工事をした。C社から『B社のプロバイダ契約を解約するように。』と言われて連絡した。B社から『契約期間が残っているので解約料が必要。3年の契約期間を満了する約束で工事費を免除していた。工事費も請求する。』と言われた。解約料は約1万円、工事費は3万円である。現在の契約内容を確認したら、B社とは光回線、光電話、プロバイダ、電力の契約があり、スマ-トフォンの契約も関連会社なので割引になっていた。C社にB社の解約料の話をしたら『5か月以上継続するとキャッシュバックができる。今、解約すると既に工事をしているので解約料を含め8万円の請求が発生する。』と言われた。どうしたらいいのか。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 2015年に東・西電信電話株式会社が光回線卸を始めて、いろいろな業者が参入したことにより、さまざまなトラブルが増えました。このような状況を背景に、電気通信事業法や消費者保護ル-ルに関するガイドラインが改正されました。
  • 電気通信事業法改正により、事業者には、書面交付義務や初期契約解除制度が導入されました。初期契約解除制度とは、光回線やプロバイダ、Wi-Fiなどの電気通信サービスは、契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、電気通信事業者の合意なく契約解除ができる制度です。
  • 初期契約解除をする場合は、書面で事業者に意思表示をします。ク-リング・オフと違い、契約解除までに受けたサ-ビスの料金、工事費用、事務手数料などを請求された場合は支払う必要があります。
  • 法律の改正等で、一時トラブル件数が減少していたように思えましたが、最近は事例のような新たなトラブルが増えています。一度光回線を変更(転用)した後に、新たに別の事業者からの勧誘を受けて契約した事で起きるトラブルです。
  • 光回線契約には2年~3年の契約期間が定められているのが一般的です。この期間が経過する前に解約すると解約料を請求されます。また、契約期間は契約を継続するという約束で工事費用が免除になっていることが多く、期間満了前に解約すると工事費用を請求されます。
  • 事業者によっては光回線契約をすることにより、スマ-トフォンや電気やガスの利用料金が割引になっていることがあります。このような場合は、解約することで、割引がなくなってしまいます。
  • 事例の場合も、初期契約解除期間が経過すると、勧誘時に虚偽説明があった等の勧誘行為に問題がないと、原則、工事費や解約料等の支払い義務が生じます。
  • 光回線契約やプロバイダを変更する場合は、現在の契約内容を確認し、両者の利用料金を比較して検討することが重要です。
  • 電気通信サービスの契約でトラブルになった時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで

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【注意】

この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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