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高齢者の不安をあおり契約させる屋根塗装や床下防湿工事

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

突然事業者が来訪し、「近所で屋根塗装工事をしていたら、お宅の屋根の板金が外れているのが見えた。無料で点検してあげる」と誘われた。屋根から下りてきた担当者が、写真を見せて「瓦がずれている。今修理をしないと台風や地震で大変なことになる」と言われ不安になった。また「今ならキャンペーン価格で130万円かかるところを80万円にする」と勧められたので、了承して屋根塗装工事の契約をした。本当に必要な工事だったのか。

【相談事例2】

突然訪問してきた事業者に1万6千円で排水管の高圧洗浄をする」と誘われ依頼した。その後、「床下を点検してあげる」と言って床下にもぐって出てきた担当者が「床下がカビでかなり腐食している。直ぐに床下の木部補強材塗布や調湿材敷設工事をした方がいい」と言われ、150万円の契約をした。翌日から工事をして既に終わったが、家族に騙されていると言われ不安になった。解約できるのだろうか。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 判断力の衰えてきた高齢者に「屋根瓦がずれている」「床下の湿気が多く、このままでは床下が腐ってしまう」などと不安をあおり、屋根工事や床下工事の契約をさせるトラブルが、最近また多くなってきました。
  • 契約した高齢者自身からの相談もありますが、離れて暮らす家族が親の家に行った時に契約書を見つけ、工事契約が分かったという相談や、高齢者を見守る地域包括支援センターなどから寄せられる相談も多くなってきました。
  • 訪問販売で契約した、屋根工事(塗装工事も含む)や床下工事の契約は、「特定商取引法」で規制されています。事業者は契約時に、契約内容を記載した契約書面を交付する義務があり、消費者は契約書面を受け取ってから8日間は、クーリング・オフにより無条件で解約が可能です。また、高齢者の判断不足に乗じた勧誘は禁止されています。
  • 事業者によっては、クーリング・オフ期間中に工事を行う場合もありますが、仮に工事を行っていてもクーリング、・オフは可能です。工事を行っている場合は、事業者の責任で無償で原状回復するように求めることができます。またクーリング・オフ期間が過ぎていても、契約の重要な内容に嘘をつかれたなど、勧誘行為に問題がある時は、話し合いで解約が可能な場合もあります。
  • 突然来訪した事業者に、急いで工事が必要と誘われても、その場で契約をせず、複数の事業者から見積もりを取り、比較検討して決めることが大切です。また、一人で決めずに家族や知人などに相談するようにしましょう。
  • 高齢者の家族や見守り関係者は、高齢者がさまざまな事業者から狙われやすいことを認識して、日頃から困っていることがないか声掛けをするなど気配りが大切です。
  • 納得できない契約だと思った時は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、諦めずに早めに消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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