投資用マンションのトラブル
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相談事例
【相談事例1】
携帯電話に不動産業者から「投資用マンションの話がしたい」と営業の電話がかかってきた。最初は、新型コロナの感染が拡大し、経済状況が不安定になると感じていたので、マンションを持っているだけで収入が入るのなら、いい話だと思って聞いていた。しかし、高額なマンションを、ローンを組んで購入すること自体、返済していけるのか不安だった。「検討する」と言って電話を切った。その後、同じ業者から何回も勧誘の電話が入るようになった。「ローンの支払い額以上に家賃が入る」「他人が払った家賃でマンションが自分の物になる」との話をして、電話を切らせてくれない。着信拒否をしても、違う番号からかけてきてとても迷惑している。有効な対策があれば教えてほしい。
【相談事例2】
突然、見知らぬ業者が「ライフプランについてのアンケートをしている」と言って来訪した。アンケートだけならと思いドアを開けたら、分譲と賃貸の違いやどちらが得になるのかの説明が始まったので断ると、「話を最後まで聞かないで失礼だ」と段々高圧的な口調になった。次に、投資マンションの話になり、具体的な物件は提示されず「価格は2,000万円程度。ローンを組んでも家賃で支払える」と勧められた。断っても話が長引くだけだったので、次の来訪約束を了解して帰ってもらった。今度の休みに、物件の内覧に行くことになった。内覧に行く前に、預り金10万円を請求され、申込書にも署名させられた。担当者は「物件が気に入らなかったら断ってもいい。その時は預り金を返金する」と言ったが、このまま契約させられるのではないかと不安になった。内覧を断って、預り金の10万円の返金を求めたい。
アドバイス
- 投資用マンション等の不動産投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。また、断ろうとすると、事業者から「手間をかけられた」「社会人として失礼だ」等と言われる場合もありますが、事業者はあくまでも営業活動です。興味・関心がなければ、きっぱり断りましょう。
- 事業者に会ってしまうと強引に勧誘される場合もあるので、事業者とは会わないようにしましょう。
- マンション販売時の勧誘は、宅地建物取引業法で規制されています。相手を怖がらせたり、電話や訪問による長時間の勧誘で、相手を困らせたりする行為は禁止されています。
- 契約や今後の勧誘を希望しないという意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を続けることも禁止されています。(再勧誘の禁止)
- 事例1のように、宅地建物取引業者から悪質な勧誘を受けた場合は、業者に免許を与えている都道府県や国土交通省地方整備局等に情報提供しましょう。
- 事例2のように、具体的に投資用マンションを契約する前で、申し込みを取り消すのであれば、預り金の返金を求めることが可能です。
- もし契約してしまっても、宅地建物取引業法が適用されている取引では、宅地建物取引業者の免許を持つ事業者が売主であること、事務所以外の場所で契約していること、契約代金を全額払っていないこと等、宅地建物取引業法に定められた条件を満たしていれば、クーリング・オフ(8日間)することができます。
投資用マンションのトラブルにあった時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。
発行・編集 川崎市消費者行政センター
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