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ウォーターサーバーに関する勧誘トラブルに注意!

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

【相談事例1

ショッピングモールで声をかけられ、ウォーターサーバーとミネラルウォーターを勧められた。「本来、サーバーの最低利用期間は5年間で、5年未満で解約する場合は、解約料がかかりますが、お客様は特別に無料にします」と言われたので契約した。水は欲しい時に頼む方式で、2か月以上開けると休止料金がかかるので、2か月以内に注文していた。しかし一人暮らしでほとんど使わないので、解約しようと思ったら、解約料が45,000円必要と言われた。契約時には無料と言われていたので納得できない。

【相談事例2

数か月前に転勤が決まり、引っ越し業者を手配すると、引っ越し業者の紹介業者から、ウォーターサーバーを勧める電話があった。「B社のウォーターサーバーの契約をすれば、1万円キャッシュバックする」と言われたので契約した。サーバーはレンタルで5年契約、ミネラルウォーターは初月無料で、その後は毎月24リットルのボトルが届き、代金は4,000円と言われた。その後サーバーと水が届いたが、狭い部屋でサーバーは邪魔になるし、必要ないので解約したい。

アドバイス

●家庭でも浄水器を使用したり、ミネラルウォーターを買って飲む消費者が増えたことにより、ウォーターサーバーが浸透してきました。そのため、ウォーターサーバーの契約に関するトラブルが増加しています。

●最近はネット通販でウォーターサーバーの契約をする人もいますが、ショッピングモールの特設会場や、電話勧誘販売や訪問販売で勧誘されて契約することが多く、いずれも不意打ち的な勧誘で契約するために、トラブルが多く発生しています。

●【事例1】のように、ショッピングモールの特設会場で契約した時も、多くの事業者は、独自にクーリング・オフ制度を付けた契約書面を交付しています。

●しかし、ウォーターサーバーの契約は、サーバーは無料ではなく、期間を定めたレンタル契約、またはクレジットの分割払いでの買取りの契約が多く、口頭で「サーバーは無料」と言われても、契約書面にレンタルや買取りの条件の記載がある場合、クーリング・オフ期間を経過すると、原則契約書面に記載された条件での解約になります。

●【事例2】のように、電話で勧誘を受け、ウォーターサーバーを契約した時は、特定商取引法の電話勧誘販売に該当するので、法定書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフで無条件解約が可能です。しかし、クーリング・オフ期間経過後は、契約書に不備があったり、勧誘時に問題があれば、書面の不備や勧誘の問題点を指摘して、解約の話し合いをすることになります。

●勧誘時に、有利な条件を提示されたり、キャッシュバックなどの特典で誘われても、必要ない勧誘はきっぱりと断りましょう。

●契約時には、契約書面で契約の内容、特に「解約」に関する条項をしっかり確認しましょう。不明な点や疑問点があれば、事業者に質問することも大切です。

●ウォーターサーバーに関する契約でお困りの時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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