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引越サービスのトラブルに注意!

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

相談事例1

1か月前に引越しをした。今日、ダイニングテーブルにぶつけたような傷がついていることに気づいた。引越業者は養生をほとんどしていなかったのであきらかに引越作業中につけられたのだと思う。事業者に修理代を求めたら、「元々ついていた傷ではないか」と言って対応してくれない。

相談事例2

インターネットで見つけた引越業者に電話をかけ、荷物の量を伝えると、見積金額は5万円と言われたので依頼することにした。ところが、思った以上に荷物が多く、当日、荷物が積みきれないので別のトラックで運び、追加料金2万円が発生した。その上、新居の玄関の入口が狭くて冷蔵庫が入らず、後日クレーンで釣り上げて搬入したため、その費用2万円も発生した。納得できない。

相談事例3

引越業者に見積もりに来てもらい、契約をした。事業者が「段ボールを置いていってよいか」というので了承した。その後、もっと安い事業者が見つかったので、最初に契約した事業者に解約の電話をしたら、段ボールは買い取るか元払いで返送するようにと言われた。買い取るつもりはないが、送料負担も納得できない。

アドバイス

●進学や就職、また転勤など、引越しをする人が増える春は、引越しに関するトラブルも多くなっています。

●国土交通省が定めた「標準引越運送約款(標準約款)」は、引越業者と顧客との間のトラブルを未然に防ぐためのルールです。運送業許可を取得した緑ナンバー車両は、標準約款に基づいて引越しを行い、トラブルが発生した場合はこの約款の定めに従って対応します。見積書に記載すべき内容、運賃、解約、損害賠償に関する事項の他にも引越しに関する基本的なルールなどが記載されています。契約前に内容をよく確認しましょう。

●標準約款では、引越しの際に荷物の破損・紛失等が発生した場合は「引越業者が注意を怠らなかったことを証明しない限り、損害賠償責任を負うこと」とされています。但し、引越業者の責任は荷物の引き渡しから3か月以内です。【事例1】のように発見が遅れると、破損の原因や引越しとの因果関係が不明瞭となるため、引越しの後は早めに荷物を確認しましょう。

●引越しが完了したら、作業員と一緒に壁や床、ドア、家具などをチェックし、万が一傷を発見した場合は、引越作業中についたものであるかを双方で確認しましょう。指摘した傷は写真で記録しておくと、損害発生時に交渉がスムーズに進むことがあります。

●電話やオンラインのみで見積もりをとる場合は、荷物の量やサイズや搬入経路を正しく申告する必要があります。申告が不十分な場合、【事例2】のように、見積もりにない作業が発生したり、作業時間が延長した場合には、追加料金を請求されます。電話やオンラインの見積もりは手軽で便利な反面、打合せ不足による勘違いや行き違いが起こりやすいので注意が必要です。トラブルを防ぐためにできるだけ下見をしてもらったうえで見積もりを取りましょう。

●標準約款では、解約手数料は、引越し前々日で引越料金の20%以内、前日で30%以内、当日で50%以内とされています。この他に、見積書に記載した附帯サービス(ピアノの運送、エアコンの取り外しなど)を行っていればその費用を請求されます。【事例3】のように、解約すると段ボール代を請求されたり、段ボールを送料負担で返送するように言われることもあります。段ボールの買い取りや、段ボールの返送料については標準約款に定めがないので、事業者との話し合いになります。このようなトラブルを防ぐため、解約した場合の段ボールの返却方法や費用負担について事前に確認しておきましょう。

●契約する際には、複数の事業者から見積もりを取り、比較して決めましょう。

●「契約すると引越料金が割引になる」などと言って、インターネット回線、電気、ガス、生活サポートサービス、ウォーターサーバーなどを勧誘されるケースもあります。それらは契約期間内に解約すると高額な解約料が発生する場合があるので注意が必要です。安さにつられずに本当に必要なものかよく検討しましょう。

●引越トラブルで困ったときは、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。
※継続中のご相談に関しては、平日午前9時~午後4時の担当相談員が出勤している日にご連絡ください。
※来所をご希望の方は事前に電話でご予約ください。

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※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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