ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

レンタカーを利用する際は、よく確認しよう

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

【相談事例1】

地方へ旅行に行き、現地でレンタカーを借りた。万一の場合に備え、「免責補償制度」に加入した。最終日、空港に向かう途中でガードレールに接触してしまった。飛行機の時間が迫っていたので、そのまま先を急ぎ、車を営業所に返却した。接触したことを報告すると、「その場でただちに営業所と警察へ連絡しなかったので、加入した保険では補償できない」と言われた。高額な修理費を請求されたが、「免責補償制度」に加入したのに支払わなければいけないのか。

【相談事例2】

ネットで調べ、安価なレンタカー会社に予約を入れた。当日案内された車を見ると、使い込んだ古めの車で、小さな傷が無数あった。しかし、小型で乗りやすそうだったので借りることにした。利用後、営業所に返却すると、身に覚えのない車両の傷を指摘され、補償金を求められた。「最初からあった傷だ」と言っても聞き入れてもらえず、修理代と休業補償費を請求された。納得できない。

アドバイス

●マイカー保有台数の減少に伴い、レンタカーやカーシェアリングの需要が高まっています。

●レンタカーなどの事業者は、「強制保険の自動車損害賠償責任保険」の加入が義務付けられており、それに加えて、事故を起こした際に十分な補償を行うため、「任意の自動車保険」にも加入しています。もしも利用者が事故を起こしてしまっても、保険の補償上限内で補償が受けられます。

●ただし、「免責額が5万円」などという規定が設けられていることが多く、保険が適用されても利用者は5万円までの自己負担が必要となります。そこで、「免責補償制度」に加入することで、その自己負担が免除されるのです。

●一方で、レンタカー等の自動車保険や補償制度は、事業者によって補償内容、適用条件が異なります。「免責補償制度」で自己負担が免除されても、修理期間中の休業補償(ノンオペレーションチャージ)を求められることがあります。このノンオペレーションチャージも免除されるオプションも用意されていますので、加入の際は補償内容をよく確認しましょう。

●【事例1】のように軽微な事故でも、警察への届け出やレンタカー事業者への連絡の手続きを怠ると、保険や「免責補償制度」が適用されず、車両の修理代等が全額、利用者の負担となることがあります。さらに、飲酒運転や無免許運転などの道路交通法等の法令違反や、借りる際に申し出た者以外の運転、無断延長などの「貸渡約款」に違反した場合も保険や補償制度が適用されませんのでご注意ください。

●【事例2】のように身に覚えのない傷を指摘された場合も、貸渡中の車両の管理は利用者となるため、利用前の点検時に確認されなかった傷等は、基本的に利用者の負担となります。このようなトラブルを防ぐためには、利用前に車両をよく見て、傷や汚れを確認しましょう。車両の傷に気づいた時は、細かい傷でも必ず事業者に報告し、写真を撮っておきましょう。さらに、返却時も同様に、事業者と一緒に車両の状態を確認し、写真を撮っておくと安心です。

●レンタカーのトラブルを防ぐため、契約前にレンタカー会社のHPや店舗で、「貸渡約款」や利用ガイドなどをよく確認しておきましょう。レンタカーの補償制度は複雑でわかりづらいので、不明な点は事業者に説明を求め、納得した上で契約をすることが大切です。

●レンタカー等を利用してトラブルにあった場合は、契約書や傷の写真、関連資料などをできる範囲で準備し、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

※用語の補足説明

「免責補償制度」…事前契約により、保険が適用される事故の場合、免責額の支払いが免除される制度。

「休業補償(ノン・オペレーションチャージ)」…修理等で車が使えないことで事業者に生じた損害に対する補償として、利用者が支払わなければならない費用。「免責補償制度」に加入していても請求される。

ここに掲載する相談事例は、掲載時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違いますので、消費者行政センターにご相談ください。

相談窓口はこちら(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

川崎市消費者行政センター 電話044-200-3030
月~金曜日 午前9時から午後4時まで(金曜日は電話相談のみ午後7時まで受付)
土曜日   午前10時から午後4時まで(土曜日は電話相談のみ受付)
※日曜日・祝日・年末年始(12/29から1/3)を除く。

相談窓口の詳細はこちら

「かわさき消費生活メールマガジン」配信中

「かわさき消費生活メールマガジン」は、相談事例や講座、イベント等の消費生活に関する情報を配信していますので、ぜひご登録ください。

かわさき消費生活メールマガジンはこちら

※この情報は、掲載時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号153279