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サンキューコールかわさき

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ペット販売のトラブル

  • 公開日:
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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

ペットショップの店内で、見るだけのつもりだった犬の購入を勧められた。「一人暮らしで、しかもアパートはペット禁止である」と伝えたが「こっそり飼える。みんなやってる」と言われ、つい、買う気になった。契約の話になり、ペットの生体価格や保険料など合計60万円と高額になるとわかり、「支払えない」と断ったが、「分割払いにすればよい」と執拗に勧められて、契約してしまった。帰宅後、やはりアパートで飼うことは難しく、支払も負担になると気付いた。解約したい。

【相談事例2】

ペットショップで猫を購入した。3か月後、去勢手術のため病院に連れて行ったところ、先天性の心臓病で手術が必要だとわかった。手放すつもりはないが、販売店から病気があるとの説明はなかったので、手術費用を負担してもらいたい。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 空前のペットブームは終わったと言われますが、見ているだけで可愛い犬や猫等のペットの契約に関する相談は現在も多く寄せられています。思わず購入したけれど解約したい、また購入したペットの病気に関して補償を求めるのが主な相談です。
  • ペットショップの店内で購入した場合は、クーリング・オフの適用はありません。購入した直後でも、原則一方的に解約することはできませんが、事例1の様に「アパートはペット禁止だから飼えない」と断った消費者に強引に問題となるト-クで勧誘をして契約させた場合は、勧誘時の問題点を伝えて、解約に向けて話し合いをすることになります。
  • 事例2の様に、販売時にはわからなかった病気が見つかった場合に、販売店に求められる対応は契約書でどのように定められているかによります。契約時に「生体保証」があっても、保証対応になる病気の種類等を限定していることも多く、事前に確認する必要があります。
  • 購入したペットに隠れた瑕疵(先天性の病気など)があった場合には、販売店にその責任を問うことができます。その為には、引渡し前に原因があったことの証明が必要になります。「ペットの病気は先天性の病気である」又は「病気の発症時期が購入前である」という診断書が獣医師より発行されれば、その診断書を示して話し合いをすることになります。
  • ペットの展示、販売を規制する動物愛護管理法では動物(哺乳類・鳥類又は爬虫類等)の販売・展示等を行う動物取扱業者は、動物の健康と安全を守るために、都道府県・政令都市等から登録を受けなければなりません。
  • 必要事項を記載した標識を顧客の出入り口から見えやすい場所に掲示することになっています。(第一種動物取扱業者の氏名、登録番号、事業所の名称及び所在地等)
  • 出生後56日(生後8週間)を経過していない犬又は猫の販売は禁止されています。
  • 販売者には、販売する前に購入者に対して動物の現物確認と共に、健康状態やワクチンの接種の有無、飼い方、標準体重・体長など、18の項目についての説明を、書式は決められていませんが文書などを用いて対面で行う義務があります。
  • さらに令和元年6月19日に公布された、「改正動物愛護管理法」において、第一種取扱業者やブリ-ダ-は、犬や猫にマイクロチップを装着することが義務化されました。(施行は約3年以内の予定)
  • ペットは衝動的に購入するのではなく、購入前に下記の項目をよく検討する必要があります。

検討事項

  • ペットを飼える環境にいるか
  • 家族に動物が嫌いな人はいないか
  • アレルギーの人はいないか
  • 経済的負担を賄えるか
  • 今後、その動物が命を終えると思われるまでの期間、飼い続けることができるか
  • やむなく飼えなくなった時の引受先はあるか
  • 基本的なしつけと周囲への配慮ができるか

ペットの購入に関してトラブルになった時は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

消費生活について疑問・心配なことがあるときは、お気軽に御相談ください!

【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)

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【注意】 

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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