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「お得にお試しだけ」が「定期購入」になっていたサプリメントを解約したい

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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

SNSで「ダイエットサプリメントが100円でお試しできる」という広告を見つけたので、申込みしたいと思いタップするとサイトのホームページにつながった。そこで「100円でお試し」をタップすると、「今なら10円キャンペーン」というポップアップが出てきたので「10円お試し」に申込みをした。一回目が届いた6日後に突然2回目、4ケ月分、20袋ものサプリメントが届き、4ケ月分代金約40,000円の高額な請求書が同封されていて驚いた。同封書類にこの契約は「定期コース」と書かれていたが、自分は定期コースを申込みした覚えはないし、申込時には定期コースとの記載はなかった。事業者に連絡したが「広告に記載しているので2回目の代金を払わないと解約はできない」と言われた。返品して解約したい。

【相談事例2】

芸能人が宣伝する筋肉増強サプリメントがSNS広告で紹介されていた。興味を持ち販売サイトにアクセスしたら、「通常価格約1万円が初回特典約 500 円、送料無料で試せる」と広告にあったので注文した。商品が届き、同梱されていた明細書をみると、次回お届け日の記載があり不審に思ったので、販売業者のサイトを確認したところ、4回の商品購入が条件の定期購入になっていて、4回目を受け取るまで解約できない契約だったと気が付いた。解約したいと思い、販売業者に電話で連絡するが、電話がいつも混みあっていて繋がらない。定期購入の途中でも解約させてくれるだろうか。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 数年前からインターネット通販のサプリメントや化粧品の「定期購入」に関するトラブルの相談は寄せられていましたが、その後もトラブルが増えつづけています。
  • スマートフォンのSNSや動画投稿サイトには「お試し10円」、「1回目90%オフ」、「初回実質0円(送料のみ)」など魅力的な広告が多くあります。SNS上の広告や動画広告はアフィリエイト広告であることが多く、商品の効果やお得感のある低価格ばかりが強調されているため、消費者は定期購入であること等の契約条件を認識しないまま注文しているようです。
  • 「お試し価格」、「初回実質無料」等の興味を引く内容は大きな文字で書かれていますが、「2回目から定期購入価格で4回目までの購入が条件」、「このコースは初回分と2回目に送る20袋を一括して購入することが条件」等の取引内容については小さい文字で書かれていたり、離れたところに書かれていたりするので分かりにくいことがあります。
  • インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフのような消費者の解除権はなく、広告上に記載されている事業者の返品・解約の条件について申込みする消費者が承諾をして注文していたと考えられます。ただし、通信販売を規制している法律で、インターネット通販の広告、申込画面、最終申込確認画面に「定期購入であること(条件となる回数)」「契約期間内の総購入金額」等を表示することが規定されています。
  • 事例1の場合も、広告上に取引条件がわかりすく記載され、かつ、最終申込確認画面にも条件が記載されていれば、原則その取引条件に従うことになりますので、2回目を受け取らないと解約できないことになります。
  • 事例2の場合も、基本事例1と同じですが、事業者によっては初回価格と通常価格との差額を支払えば、届いていない商品の解約を受けられる場合もあります。しかし、話し合いが必要です。
  • 商品を注文する際には事業者の販売サイトや最終申込確認画面で定期購入が条件となっていないか、継続回数が決められていないかを確認しましょう。販売サイトや申込みの最終画面を印刷する、スクリーンショットを撮る等、契約内容を記録するようにしましょう。
  • 申込みの際に「利用規約に同意する」という確認の画面で最初からチェックが入っている場合がありますので、必ず確認してから申込みをしてください。
  • いつでも解約できるとあっても「次回発送の〇日前までの申出が必要」と解約できる場合の条件が決められていることが多いので、注意が必要です。
  • 解約の連絡等で事業者に連絡しても電話がつながらない場合は、時間帯を変えて電話をしてみてください。また、事業者に連絡をした証拠として電話、メール、FAX等の記録を残してください。
  • また、サプリメントを飲んで体調を崩してしまった場合にすぐに使用を止めて、それでも改善しない場合には商品を持参し医師の診断を受けてください。このような場合に事業者に解約したいと申出すると、医師の診断書の提出を求められることもあります。
  • 魅力的な広告に惑わされずに契約する内容、返品、解約の条件、総支払金額等を丁寧に確認してから、申込みをしましょう。インターネット通販、定期購入に関するトラブルで困ったことがあれば、早めに消費者行政センターにご相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。


発行・編集 川崎市消費者行政センター
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住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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