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ヨガ教室などにおける契約トラブル

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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

500円でヨガの体験ができると書かれた新聞の折り込みチラシを見て体験をした。体験終了後、店員より強引な勧誘を受け契約書にサインをした。キャンペーン期間中だったので、3か月間は月謝が安くなり3,000円で通うことができる。しかし、すぐにはやめられない契約だった。クーリング・オフしたい。

【相談事例2】

数年前にヨガ教室の会員になり、1年前に退会をした。最近、銀行の口座を確認したところ、退会したはずのヨガ教室の月謝1万円がずっと引き落とされていることに気が付いた。ヨガ教室に事情を説明し、返金を求めたが「退会届が出されていないので返金はできない」と言われた。1年分の月謝12万円を返金してほしい。

【相談事例3】

ヨガスタジオでストレッチの最中に筋肉を傷めた。スタジオ加入保険で治療費が支払われることになったが、痛みがあるので日常生活に支障がでてしまった。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 最近、リラックス効果、運動不足の解消や健康維持、ダイエット等、さまざまな理由でヨガ教室、ホットヨガ教室を利用する人が多くなってきました。それに伴い、契約に関するトラブルの相談も増加しています。
  • ネット広告や雑誌や新聞折り込み広告でも良く見かけるようになりましたが、体験だけのつもりで行ったヨガ教室で、体験後、店員より「3か月間は特別価格」、「今日だけ入会金無料」、「先着10名」などと言って勧められ、断り切れずに契約をしてしまったということもあるようです。
  • 事例1のように、ヨガ教室の店舗に行って交わした契約は、原則、特定商取引法の規制を受けず、クーリング・オフ制度も該当しません。解約については事業者の規約に従うことになります。体験レッスンを受けると、継続して通うことを勧められ、断りにくいかもしれませんが、実際に続けて通うことができるのか、自分の目的に合っているかをよく考え、少しでも迷ったら、その場で直ぐに契約するのは止めましょう。
  • 事例2のように、規約に解約の手続きについて定められており、口頭や電話で退会を申し出ただけでは解約になっていないことがあります。解約する際には所定の書面で申し出る規約のこともあり、その手続きをしていなかった場合、原則、解約手続きをするまでに引き落とされた月謝の返金を求めることは困難です。解約の申し出をした後、その後も月謝が引き落とされていないか記帳をして確認をすることが賢明です。
  • 契約のトラブル以外にも、事例3のようにヨガ教室で健康被害に遭ってしまったという相談もあります。持病を持っている人だけでなく、健康でも何らかの理由で、ヨガ教室のレッスン中やレッスンの後に気分が悪くなったり、腰や膝に痛みが出てしまったりということもあるようです。自分の体質や体調をよく考えて、少しでも不安がある場合は慎重に検討してください。
  • 契約書面はヨガ教室との大切な約束事が記載されています。すぐにサインをするのではなく、契約書面を必ず読み、解約できる期間や条件を十分確認したうえで、契約をしましょう。
  • ヨガ教室やホットヨガ教室などの契約でお困りの際は、消費者行政センターに御相談ください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

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土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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