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高齢者を狙う高額の電気温水器(家庭用ヒートポンプ給湯機)の勧誘

  • 公開日:
  • 更新日:

相談事例

いいカモ

【相談事例1】

一人暮らしで認知症気味の父が、「近所の工事の挨拶に来た」と訪問してきた事業者に「今使っている電気温水器は古くて危険だ、すぐに取り換えた方がいい。今たまたま1台持っている」と言われ、新たに電気温水器の契約をした。すでに機器が設置されているが、契約書は見当たらず連絡先もわからない。

【相談事例2】

3日前に突然訪ねてきた親切そうな営業員に「電気代を見直してみないか。月にいくらくらいかかっているか」と聞かれた。だいたいの料金を伝えると「深夜電力でお湯を沸かす電気温水器だともっと安くなる」と勧められた。我が家は高齢者二人暮らしだが、日頃から電気代が高額なことに悩んでいたので、150万円の設置契約をした。本当に経済的だろうか。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 高齢者や家族から、突然来訪した事業者に「近所で工事している」「マンション内で工事したついでに点検する」と誘われ、高額の電気温水器(家庭用ヒートポンプ給湯機)の設置・交換工事をしたが、解約したいという相談が多く寄せられています。
  • 電気温水器は深夜電力でお湯を作る給湯器なので、電気代そのものは安くなるでしょうが、契約者の年齢や高額な初期費用・メンテナンス費用を考えれば、どの程度経済的と言えるのか、熟慮する必要があります。また電気製品なので、耐用年数、部品保有期間、保証期間などを考慮する必要があるでしょう。
  • 事例では、消費者は事業者の突然の来訪を受け、冷静に判断する間もなく契約しています。このように事業者が来訪し、勧められて工事契約をしている場合は訪問販売にあたり、特定商取引法の適用を受けます。契約書面を交付された日を含め8日以内であれば、事業者に書面または電磁的記録(電子メール等)で通知することによってクーリング・オフによる無条件解除が可能です。
  • クーリング・オフの場合は、事業者が資材の調達等をしていたとしてもその費用を消費者に請求することはできません。また、工事に取り掛かっていても工事を取りやめて事業者負担で元に戻すことになります。
  • また、クーリング・オフ期間が過ぎている場合も、勧誘時に事業者が嘘の説明をしたので信じて契約した、また断っているのに帰ってくれず困惑して契約してしまったというように、事業者に問題があった場合は、その問題点を事業者に伝えて、契約取消し等の話し合いをすることになります。
  • 突然事業者が来訪して不安になるようなことを言われると、あわてて契約を承諾してしまいがちです。問題なく給湯設備が使用できているのであればすぐには契約せずに、メーカーや日頃つきあいのある事業者にみてもらってから判断するとよいでしょう。高額な費用が発生する機器の取り換え工事などは、複数の事業者から相見積もりを取って、検討するようにしましょう。各メーカーによっても価格、保証期間、タンクの容量などさまざまです。
  • 便利な電気温水器ですが、夜間の運転音(低周波音)が、設置場所や設置状況によっては近隣とのトラブルの原因となることもあります。
  • 電気温水器の契約で納得できない場合は、できるだけ早く消費者行政センターに相談してください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030
月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
(区役所での予約出張相談もお受けしています。)

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【注意】

 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次削除いたします。

発行・編集 川崎市消費者行政センター
許可なく記事を転用することを禁じます。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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