申し込んだ覚えのない商品が送りつけられてきた
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相談事例
【相談事例1】
中国から不審な荷物が届いた。身に覚えがないので、まだ開封していないが、触った感じは柔らかいのでマスクかもしれない。今後の対処法を教えてほしい。
【相談事例2】
大手通販サイトから注文をした覚えがない商品が夫あてに届いた。送り主は大手通販サイトの名前しか記載がない。父の日が近いので子供たちからのプレゼントだろうか。
【相談事例3】
高齢の母あてに電話がかかってきて、海産物の購入を勧められたが断った。後日代引きの宅配便で海産物が届いた。父は母が買ったのだと思い、2万円を支払って受け取った。しかし、母は電話で勧誘されたが、きっぱりと断ったと言う。海産物と一緒に納品書が同封されているが、申し込んでいないので返金してほしい。
アドバイス
- 「海外から注文をした覚えのない不審な荷物が送られてきた」「高齢の両親宅に注文をした覚えのない海産物が届いた」というような相談が多数寄せられています。
- 特定商取引法が令和3年7月6日に改正、施行され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
- 一方的に送りつけられた商品の代金は支払う必要はありません。
- 事例1のように、商品が海外から届いたという相談も多いですが、海外から日本国内に居住する消費者に送りつけられた商品についても特定商取引法の規定は適用されます。
- また、処分以前に受け取りたくないという場合は、荷物が未開封なら受取拒否が可能です。宅配業者に連絡し、回収をしてもらえないか相談をしてみましょう。
- 一方、届いた商品に身に覚えがないと思っても、家族が注文をしているケース、知人からのプレゼントや事業者の誤配送の可能性もあります。別に暮らす家族も含め、心あたりがないか確認してみましょう。
- 事例2の場合、大手通販サイト名での送付物は親族や知人からのプレゼントのケースが多いです。まずは、身近な人に確認をしてみましょう。
- 事例3の場合、代引きで荷物が届いても注文していない荷物であれば、宅配業者に事情を伝えて受取拒否ができれば一番いいでしょう。
- ただし、事前に事業者から電話があった場合「消費者が購入の承諾をしていない」と言っても、承諾をしたと主張をすることがあります。事業者が契約成立を主張する場合は、クーリング・オフ通知を書面で出して、商品の返品と代金の返還を求めましょう。
- 大切なことは、誰が注文したのかわからない荷物は受け取らない等、家族間のルールを決めておくことです。
- 「覚えのない荷物が届いた」「一方的に商品を送りつけられた」等で、対処方法がわからない場合は、川崎市消費者行政センターにご相談ください。
ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。困った時には、すぐに川崎市消費者行政センターにご相談ください。
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