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スマートフォンに「アダルト動画サイトの利用履歴がある」とショートメッセージが届いて・・・

  • 公開日:
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相談事例

いいカモ

【相談事例1】

昨日、スマートフォンに、「最終通告」というタイトルのショートメッセージが届いた。びっくりしてショートメッセージの内容を確認したところ、「アダルト動画サイトの利用履歴がある。本日中に連絡がない場合は法的手続きをとる」と書かれていた。以前、アダルトサイトで登録完了になり、そのまま払わず放っておいたことがある。心配になり、業者に電話をかけたところ、「クリックした形跡がある。何か月も支払われていないままになっており、延滞料金が発生している」と強く言われた。指示された住所に現金書留で30万円を送った。今日、弁護士からも電話があると言われており、先ほど見知らぬ電話番号から着信があったが、出ていない。また電話があったらどうしたらよいか。

【相談事例2】

携帯電話に、調査事務所を名乗る人物から、「お客様の携帯端末から登録中のサイト運営会社から依頼があり、連絡した。以前、あなたが登録した総合情報サイトの退会手続きが完了していないため、登録料及び利用料金が発生している。このまま放置する場合は、身辺調査を行い、法的手続きを開始する。相談、退会を希望する場合は、本日中に連絡するように」というメールが届いた。身に覚えはないが、法的手続きをとると書かれており、心配だ。

アドバイス

てるみ~にゃ
  • 「利用した覚えのない有料サイト料金の請求のメールやショートメッセージが、携帯電話やスマートフォンに届いた」といういわゆる「架空請求」の相談が多く寄せられています。
  • 中には、「利用した覚えはなかったが、電話してしまった」、「以前、ワンクリックで登録完了になったアダルトサイトから請求されたと思い、自ら電話をかけ、言われるがまま高額料金を支払ってしまった」という事例もあります。
  • 架空請求に共通するのは、利用したサイト名、サイト運営会社の名前、住所、利用した日時、請求金額など、請求の根拠となる具体的な内容が何も示されていないことです。事例のように、漠然とした内容で、もしかして利用したかもしれないと勘違いさせ、「法的手続きをとる」などと不安を煽り、電話をかけさせ、電話をかけてきた人に、「あなたが利用した履歴がある」と嘘の説明で困惑させ、代金を支払わせる手口です。
  • いったん支払った代金を取り戻すのは非常に困難です。また根拠のない請求に一度でも応じると、さらに執拗に請求されてしまいます。
  • メールを送信した相手は、メールを発信した時点では受け手を特定する情報を持っていません。ショートメッセージの場合には、数字の組み合わせが偶然、携帯電話番号と一致した不特定多数の相手に送ることが可能です。
  • そのため、身に覚えのない電子メールでの請求に対しては、自分から相手に連絡をせず、根拠のない請求は絶対に支払わず、無視することが一番の対処法です。自分から相手に電話をかけると、そこで電話番号が伝わってしまい、さらに電話で請求する手段を与えてしまいます。もし自ら電話をかけてしまった場合には、見知らぬ電話番号や非通知の電話には出ないようにしましょう。
  • ショートメッセージを利用しない場合は、ショートメッセージの利用を停止するのも、このような架空請求を受けない対処方法の一つです。
  • 身に覚えのない請求のメールやショートメッセージが届いて困ったときは、相手に連絡したり料金を支払ったりする前に、消費者行政センターに相談してください。

ここに掲載する相談事例は、当時の法令や社会状況に基づき、一つの参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルでも、個々の契約等の状況や問題発生の時期等が異なれば、解決内容も違います。

身に覚えのない請求書が携帯やパソコンのメールに届いても無視をしましょう。
困ったときはすぐに、消費者行政センターに御相談ください。

相談窓口はこちら!(川崎市在住・在勤・在学の消費者)

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【川崎市消費者行政センター】
電話044-200-3030

月~金曜日(祝日は除く)午前9時から午後4時まで
金曜日は電話相談のみ午後7時まで
土曜日は電話相談のみ午前10時から午後4時まで      
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 この情報は、近時における契約トラブルの未然防止を目的として提供しているものです。一定期間掲載した後、状況判断のうえ、順次 削除いたします。

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住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

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